第3次命の森やんばる訴訟 第8回口頭弁論期日のお知らせ

 国頭村では、森の木を切って植林をするという事業が行われています。この事業に沖縄県は国からの一括交付金の中から補助金を出しています。

 沖縄県に対し、補助金の支払い中止と返還を求めているのが「第3次命の森やんばる訴訟(違法公金支出金返還等請求事件)」です。

 地方自治法では県が交付金を出す時には、その事業に“公益性がなければならない”と定められています。裁判では、この伐採事業の公益性(特定の個人や組織のみではなく広く社会一般の利益の増進に寄与すること)の有無が唯一の争点となっています。県は要領要綱に従って行っているので問題はないと主張しています。

 第2次命の森やんばる訴訟判決(2015年3月)で裁判所は、県はやんばるを世界遺産にしたいと言っているのだから、今後伐採や林道建設へ支出はできないということを示しました。

 私たちは、やんばるの自然を壊すような事業に公益性なんかないんだ!ということを強く主張していきたいと考えています。

 写真は2018年度に伐採された国頭村謝敷の伐採地です(裁判で問題となっている伐採地ではありません)。この伐採地は国立公園第3種特別保護地域に指定されていますが、大規模な皆伐が行われています。大きな樹木の切り株が多数残っており、やんばる本来の安定した自然豊かな森が広がっていたと思われます。

 裁判期日で傍聴席を埋めて、多くの人がこの裁判とやんばるの森林伐採の問題について関心を寄せていることを示すことも必要です。可能な方はぜひ傍聴にお越しください。期日後に弁護士が控室で報告を行います。


第3次命の森やんばる訴訟 第8回口頭弁論期日

日時 2019年5月21日(火)11:30

場所 那覇地方裁判所